検察側「犯人が遺留したニット帽から採取した微物と被告人の各DNA型が一致」懲役7年を求刑

強盗傷害事件現場(福岡市博多区・2010年2月)

検察側は中屋被告が本件犯人と認められる根拠として
①犯人が遺留したニット帽から採取した微物と中屋被告の各DNA型が一致したこと。
②顔貌鑑定の結果。
③本件発生時頃、金に困っていた中屋被告が、本件翌日に被害現金と矛盾しない金額を自己名義口座に入出金し、資金洗浄と考えられる行為をしたこと。
④事件前にパチンコ店駐車場から出庫した被害者使用車両を中屋被告が追跡したこと。
以上4点を主張し、懲役7年を求刑した。