裁判所の判断「複数の医学的所見を重ねても、てんかん発作による事故の可能性が低いということはできない」
裁判所は、医学的所見全体について以下のように結論づけた。
「笑乃ちゃんの医学的所見は、それほど強くない力で打撲した場合であってもいずれも矛盾なく説明がつくもので、これらが重なって生じたとしても、そのような可能性が低いということはできない」
「その余の検察官が指摘する点や医学的所見を検討しても、弁護側請求の医師たちの証言するような機序で笑乃ちゃんの医学的所見が生じた可能性は残り、かつ、その可能性が低いということはできない」










