裁判所「大勢の参加者がいる懇親会の場で、いきなり被害者の両胸をわしづかみに…その態様は悪質」

福岡地裁は会社員の男(47)の動機について
「勤務先の懇親会の場を盛り上げようとしての犯行」
と認定した上で
「そのような動機に酌むべきものはない」
と厳しく指摘。
会社員の男の犯行態様について
「大勢の参加者がいる懇親会の場で、いきなり被害者の両胸をわしづかみにしたというものであり、その態様は悪質である」
と判示した。
さらに福岡地裁は、会社員の男に不利な事情として以下の点を挙げた。
・被告人は不合理な弁解に終始しており、真摯な反省態度はない
・被害者の処罰感情が厳しい










