裁判所「勤務先の管理職は被告人の言動を明確に注意・制止しておらず、会社側の対応にも問題があった」

福岡地裁は会社側の対応について
「被告人は懇親会において女性社員の体を触ったり触ろうとする行為を繰り返していたところ、勤務先の管理職はそのような被告人の言動を明確に注意・制止しておらず、このような会社側の対応にも問題があったと言わざるを得ない」
と言及した。
しかし
「そのことは被告人の刑事責任を軽減させるものではない」
とも付け加えた。

福岡地裁は会社側の対応について
「被告人は懇親会において女性社員の体を触ったり触ろうとする行為を繰り返していたところ、勤務先の管理職はそのような被告人の言動を明確に注意・制止しておらず、このような会社側の対応にも問題があったと言わざるを得ない」
と言及した。
しかし
「そのことは被告人の刑事責任を軽減させるものではない」
とも付け加えた。







