これまでの裁判 検察は懲役30年を求刑

これまでの裁判で、検察側は「被告人は指導者という立場を最大限悪用し幼い被害者らの未成熟な心理に徹底的につけこんでいた」などと主張して有期刑としては最も重い懲役30年を求刑。
弁護側は、「被告人にできる限りの贖罪をする意思があることは情状においても考慮される事情だ」などとして、懲役15年が相当と主張していました。

これまでの裁判で、検察側は「被告人は指導者という立場を最大限悪用し幼い被害者らの未成熟な心理に徹底的につけこんでいた」などと主張して有期刑としては最も重い懲役30年を求刑。
弁護側は、「被告人にできる限りの贖罪をする意思があることは情状においても考慮される事情だ」などとして、懲役15年が相当と主張していました。







