裁判所「被害者に対し、多大な衝撃、恐怖、嫌悪感をもたらすもの」厳しく指摘

判決を言い渡した福岡地裁

2月16日の判決で福岡地裁(富張真紀裁判官)は、春日・大野城・那珂川消防本部の消防士長(当時)田頭孝啓被告(39)の犯行態様について
「深夜、路上において、歩行中の被害者の背後からいきなり両腕を回して被害者の両胸を数回揉む、という行為態様は、それが着衣の上からといえども被害者に対し多大な衝撃、恐怖、嫌悪感をもたらすものである」
被害の重大性については
「被害者は、本件後数か月が経過してもなお、夜道を歩けない、後方からの接触に過敏になるなど、日常生活への多大な悪影響を感じている」
と厳しく指摘した。

そのうえで福岡地裁は
「田頭被告の本件刑事責任は軽視できず、弁護人が主張するところの、法定刑の下限をもって処断すべき事案とは到底いえない」
判示した。