裁判所”犯行を認めている””示談の申し入れ””反省の姿勢”考慮し執行猶予判決

判決を言い渡した福岡地裁

一方で、裁判所は田頭被告に有利な事情として以下の点を挙げた。
・犯行を認めていること
・被害者の意向で実現していないものの示談の申入れをしたこと
・飲酒が本件犯行の引き金になっているとの推測のもと、今後一切飲酒をしないとの決意を固めたこと
・事件後の転職先に対しても、犯行を踏まえ飲酒はできない旨申告して同種再犯の防止をはかるなど、反省の姿勢が見られること
・母が出廷の上、当分は同居して監督をする旨述べていること

福岡地裁はこれらの田頭被告に有利な事情を考慮し
「前科の見当たらない被告人に対し、今回は、検察官の求刑どおりの刑を言い渡した上でその刑の執行を猶予する」
として、田頭被告に拘禁刑1年6か月 執行猶予3年の判決を言い渡した。