【1審の量刑理由】「自己の性欲のまま、尊厳を踏みにじる犯行」「動機や経緯に酌むべき点のない卑劣な犯行」懲役6年判決

1審判決を言い渡した福岡地裁小倉支部

福岡地裁小倉支部は、女子大学生の供述を信用できるとしたうえで田中被告の行為について
「自己の性欲のまま、その尊厳を踏みにじる犯行に及んでいる」
「年長者であるにもかかわらず、若年の被害者の泥酔状態に乗じて同人を性的欲求の対象として扱ったのであり、動機や経緯に酌むべき点のない卑劣な犯行である」
「被害者にとってみれば、バーで偶然一緒に飲酒し、泥酔した自分を友人と共に自宅まで送り届けて介抱してくれたはずの被告人が豹変し、自宅において誰の助けも得られないまま性交させられたものであり、被害者が受けた恐怖感や絶望感は計り知れない」
「被害者は、以前の平穏な学生生活を奪われ、本件犯行から1年半以上が経過した現在も心身に深刻な影響が残っているのであり、結果は重大である」
と厳しく指摘。

「前科がないこと」など田中被告に有利な事情も考慮して懲役6年の判決を言い渡した。

田中被告は判決を不服として控訴、控訴審では
”女子大学生が帰宅時に泥酔状態だったのか”
”女子大学生の証言は信用できるのか”
この2点について争われることになった。

※この判決は前・後編で掲載しています。
【後編は…】「性犯罪の被害者の心理状態を理解しないもの」37歳消防士の男が21歳女子大学生に性的暴行 福岡高裁”泥酔状態ではなかった””証言は不自然”弁護側の主張を一蹴し控訴を棄却