福岡県小郡市役所で、雇用期間が1年以内と決まっている「会計年度任用職員」として働いていた女性が、いきなり「雇い止め」にあったとして、市に損害賠償を求めた裁判です。
福岡地裁久留米支部は、市に対して5万5000円の支払いを命じました。

訴状などによりますと、小郡市役所で会計年度任用職員として働いていた女性は2023年1月、当時の人事担当者などから次の年度も雇用を続けることを示されました。
しかし、市は次の月になると雇用継続の方針を撤回しました。
女性は、この「雇い止め」により精神的損害を受けたとして、市に対し550万円の損害賠償を求めました。
18日の判決で、福岡地裁久留米支部の石山仁朗裁判官は、同じ時期に市が公募を行っていたことを踏まえ「公募に応募する機会を喪失させた件に違法性がある」として、市に対し5万5000円の支払いを命じました。

訴えを起こした女性(61)
「(当時は)奈落の底に落とされるような思いでした」「泣き寝入りせずにきょうはこの裁判をしてよかったとつくづく思いました」

弁護団によりますと会計年度任用職員の「雇い止め」で行政に賠償が命じられるのは全国で初めてということです。







