福岡高裁 弁護側の「事実誤認」主張を退ける
福岡高裁は、事実誤認の論旨は
「理由がない」
と結論付けた。
被告人に「遺棄」の故意があったとする原判決の認定に誤りはないと判断した。
この控訴審判決は
「習俗上の埋葬等と相いれない処置」で死体遺棄罪成立交際相手の家で男児出産→死体をごみ箱へベトナム人技能実習生の控訴審①【判決詳報】
「外から男児の死体を視認できない状況・・・認識していた」高裁が認定男児出産→死体をごみ箱へベトナム人技能実習生の控訴審②【判決詳報】
「法令適用の誤り」「事実誤認」「量刑不当」の主張を退け控訴を棄却男児出産→死体をごみ箱へベトナム人技能実習生の控訴審③【判決詳報】
3部に分けて掲載しています。










