その他の池田被告に有利な情状も考慮し懲役3年6か月の判決

福岡地裁は
・池田被告が危険運転致死傷罪の成立は争うものの、被害者の命を奪ってしまったことを悔い、反省の態度を示していること
・池田被告の父が、池田被告を監督し、更生を支える旨誓約していること
・まだ若い池田被告が両親の監督の下で更生することが期待されること
その他の被告側に有利な事情も考慮して池田被告に懲役3年6か月(検察側の求刑:懲役6年)の判決を言い渡した。
この裁判は
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