裁判所「池田被告が全責任を負うべきとするのはいささか酷」言及も「スリルを楽しみ、軽々しく危険な行為に及んだ」

軽乗用車が横転した現場(福岡・篠栗町)

一方で福岡地裁は池田被告に有利な情状として
「被害者が死亡するにまで至ったのは、被害者が自ら”箱乗り”をしていたことが大きな要因であることは否めない」
「本件の運転は、池田被告が被害者や他の同乗者から”箱乗り”をしたいという希望に応えて行われたものであることも踏まえると、被告人が全責任を負うべきとするのはいささか酷である」
と言及。

ただ、
「池田被告は、本件以前から、箱乗りの危険性を認識しながら、スリルを楽しみ、これを仲間内で共有するために友人らと”箱乗り”を繰り返しており、本件もその一環として、軽々しく危険な行為に及んだものであるから、被害者が自ら”箱乗り”をしたという点を酌むにも限度があるというべきである」
と結論づけた。