被告の情状も考慮し、懲役1年6か月判決

そのうえで福岡地裁小倉支部は濱邉被告が自身の常習性を重く受け止め、依存症回復施設を頼って対処したいと述べているなどの情状も考慮。

濱邉被告に懲役1年6か月(求刑:懲役2年)の実刑判決を言い渡した。