住居の強制執行を目前に控えた2024年11月、福岡市早良区の団地で76歳の父親を殺害した48歳の男に対し、福岡地裁は6月12日、懲役10年の判決を言い渡しました。
就寝中の父親を「タオルで2、30分かけて」絞め殺した行為に、福岡地裁は「生活保護など複数の選択肢があったにもかかわらず、物事の優先順位を誤った」と厳しく指摘しています。

無職となり父親の年金で生活 住居明け渡しの強制執行迫る

判決などによりますと武石伸介被告(48)は、福岡市早良区にある団地の一室で実父の武石昭一さん(当時76)と2人で暮らしていました。

無職となり収入がほぼなくなった伸介被告は、昭一さんの年金に頼って生活を維持していましたが、経済的に困窮して家賃を滞納。
住居の明渡しの強制執行が行われることになりました。

2024年11月12日ごろ、「住まいを失ってはいよいよ生活が立ち行かなくなる」と考えた伸介被告は、昭一さんを殺害して自殺することを決意。
就寝中の昭一さんの首をタオルで絞め付け、窒息により死亡させました。

検察側は論告求刑公判で、伸介被告の犯行態様について「タオルが破れてもなお絞め付け行為を続けた」、就寝中の昭一さんに対し犯行に及んだことについて「被害者を確実に殺害するために無防備な状態を狙っており卑劣」と主張しました。