牛肉の輸出条件

牛肉を輸出するには衛生証明書を提出するなど規定された輸出条件があります。
農林水産省によりますと、香港に輸出する場合は、国内に14か所ある認定された食肉処理施設で解体・加工されていること。
食肉衛生証明書と、輸出検疫証明書を取得する必要があります。
カンボジアと日本には取り決めがない
一方、カンボジアと日本ではこういった衛生管理など二国間の取り決めがなく、必要なものを現地で確認すればよいとされています。
実際に、農林水産省のホームページで香港に牛肉を輸入する要項をプリントアウトしてみると・・・61枚ありますが、カンボジアはありませんでした。