3年分の所得およそ1億3400万円を申告せず、4500万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われているブリーダーの裁判が7日、那覇地裁で開かれ、懲役1年と罰金1000万円の有罪判決が言い渡されました。
この裁判は今帰仁村でブリーダー業を営んでいた仲原朝秀被告が、2022年まで3年間の所得を過少申告するなどして、およそ4500万円を脱税し所得税法違反の罪に問われているものです。
これまでの裁判で検察側は「動機は自己中心的であり酌量の余地はない」として懲役1年と1300万円の罰金を求刑。
弁護側は事件発覚後、仲原被告が妻のサポートを得て高額の重加算税などを全て納付していて、脱税の経済的制裁が重いことを理解しているとして情状酌量を訴えていました。
四宮知彦裁判長は「動機は身勝手であり酌量すべき点はない」としたうえで、仲原被告が重加算税などをすべて納付したことなどを考慮し、懲役1年と1000万の罰金執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。








