法定利息を超える高金利で違法に金を貸し付けたとして、出資法違反などの罪に問われているヤミ金グループの指示役の男の控訴審が、7日福岡高裁那覇支部で開かれ即日結審しました。
この裁判は、「匿名・流動型犯罪グループ」通称トクリュウとされる、ヤミ金グループの指示役、名嘉義鷹被告38歳が、2021年から2023年までの間、違法な貸し付けを繰り返し出資法違反などの罪に問われているものです。
2026年3月、那覇地裁は、名嘉被告が犯行を主導した上で、自らの手は汚さずに多額の利益を得たとして、懲役3年6か月の実刑と罰金300万円を言い渡し、弁護側が控訴していました。
7日開かれた控訴審の初公判で弁護側は、名嘉被告が被害者に一部弁償をしていることや、再犯防止に向け釈放後の環境が整っていることなどを挙げ、一審の量刑は不当だと主張。一方、検察側は「控訴には理由がない」として棄却を求めました。
裁判は即日結審し、判決は7月14日に言い渡される予定です。








