十八親和銀行は、住宅ローンのつなぎ融資の契約で使用していた文書について、本来は印紙税がかからない文書だったにもかかわらず、これまで顧客に印紙代を負担させていたとして、対象となる顧客に印紙代を返還すると発表しました。
対象は2013年11月11日から2026年8月5日までの間に、十八親和銀行の住宅ローンつなぎ融資を利用した5,380件で、1件につき4,000円の印紙代に、法定利息を加えて返還します。
本来は印紙が不要の文書 1件4000円を負担
十八親和銀行や親会社のふくおかフィナンシャルグループ(FFG)によりますと、対象となるのは住宅ローンのつなぎ契約の際に使用していた「融資基本約定書(住宅ローンつなぎ資金用)」です。
この文書は本来、印紙税が「不課税」となる文書だったものの、これまで顧客に印紙代を負担してもらっていたことが判明したということです。印紙代は融資額にかかわらず、1件につき一律4,000円でした。
対象は5,380件 法定利息を加えて返還
FFGによりますと、確認された対象契約は5,380件だということです。銀行は顧客が負担した4,000円に加え、融資日から返還日までの期間に応じた法定利息を加算して返還します。
適用される法定利率は、融資日が2020年3月31日以前の場合は年5%、2020年4月1日以降の場合は年3%です。
返還総額については、顧客ごとに融資時期や期間が異なり個別計算が必要なため、現在算出中だとしています。
対象商品は「新型つなぎローン」および「FFGつなぎローン」で、該当する顧客には今後、個別に案内文書を送付し、順次返還手続きを進めます。
なお、2026年8月6日以降の実行分については、すでに印紙税を課さない運用に変更しています。
約定の見直しで「不課税」が判明 国への還付請求も準備
FFGによりますと、ローンを始めた当初、文書について弁護士には相談していたものの、税務の専門家には確認していませんでした。
今回、業務の事務効率化に向けて約定書を見直し、税務の専門家に確認したことで、不課税であることが判明したということです。
十八親和銀行は今後、国に対しても、これまで納めた印紙税の還付を求める手続きを進める準備をしています。
帳票の確認体制を見直し 再発防止へ
十八親和銀行は今回の事象を重く受け止め、帳票を制定・改定する際の確認プロセスを見直すとともに、確認体制を一層強化するなど、再発防止に取り組むとしています。
銀行は「お客さまには、多大なるご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪しています。








