2026年1月、長崎市で空き家に火をつけて全焼させたなどとして、非現住建造物等放火などの罪に問われている男の判決公判が、7月9日に行われ、長崎地裁は拘禁刑3年10か月の実刑判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、長崎市日の出町の無職山崎浩信被告(63)です。起訴状などによりますと山崎被告は、2026年1月、自宅近くの木造平屋建ての空き家に放火し、全焼させたなどとして、非現住建造物等放火などの罪に問われています。

長崎地裁の松村一成裁判長は、「犯行は空き巣に入った痕跡を消す目的で行なわれたものであり、その動機に酌量の余地はない」などとして、山崎被告に拘禁刑3年10か月の実刑判決を言い渡しました。

また、2026年4月、長崎市にあるこども園に駐車中のバス車内で、女子小学生に対しわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつなどの罪に問われている無職の谷口清人被告(66)の初公判が、7月9日長崎地裁で行なわれ、谷口被告は起訴内容を全面的に認めました。