「女性のウソ」主張退けられ実刑確定へ
南島原市で理学療法士として働いていた男(33)は、2022年6月、勤務先のリハビリ室で2人きりになった同僚女性(当時26)を施術台に仰向けにし、わいせつな行為をした罪などに問われていました。
1審・2審ともに「実刑」、上告せず判決確定
長崎地裁での1審で懲役5年6カ月の判決を受けた男は、「被害者の虚偽申告だ」などとして控訴しましたが、福岡高裁は今年3月4日、「虚偽を述べる理由がない」などとして控訴を棄却していました。
福岡高裁によりますと、期限までに男側から上告の申し立てはなく、懲役5年6カ月の実刑判決が確定したということです。








