コロナ禍の「外出制限ストレス」で暴行・器物損壊

発表によりますと、第2水陸機動連隊の3等陸曹(29)は2020年5月20日、駐屯地内で同僚隊員を足蹴りする暴行を加え、全治3日のけがをさせたとして、停職1か月の懲戒処分を受けました。

また、同連隊の40代の3等陸曹は2021年9月17日、駐屯地内でロッカーを損壊したとして、減給1か月(30分の1)の懲戒処分を受けました。

この2つの事案の発生当時、駐屯地では新型コロナウイルスの感染拡大措置として外出制限が敷かれており、いずれも「外出制限によるストレス」が原因と認定したということです。