受刑者からの答弁書「訴訟費用は支払えない」謝罪はなし
原告側によると、吉岡受刑者からは事前に福岡地裁へ答弁書が送付されており、「特に反論はありません」と争う姿勢を見せませんでした。
しかし、答弁書の中には遺族への謝罪や、賠償金の支払いに関する文言は一つも記載されていなかったということです。
また「刑務所側から出廷を許可されなかったため第1回口頭弁論には出頭しない」としたうえで、「弁護士依頼料や訴訟費を支払えない」旨が記されていました。
原告側によると、吉岡受刑者からは事前に福岡地裁へ答弁書が送付されており、「特に反論はありません」と争う姿勢を見せませんでした。
しかし、答弁書の中には遺族への謝罪や、賠償金の支払いに関する文言は一つも記載されていなかったということです。
また「刑務所側から出廷を許可されなかったため第1回口頭弁論には出頭しない」としたうえで、「弁護士依頼料や訴訟費を支払えない」旨が記されていました。







