職場で「ちゃん付け」で名前を呼ばれたのはセクハラだとして、40代女性が元同僚の年上男性に慰謝料を求めた裁判で、東京地裁は23日、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定し、22万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。判決は「業務上で用いる必要性は見いだしがたく、不快感を与えるものだ」と指摘しています。この判決について20代から40代に話を聞いたところ、不快感を与えるNGラインが浮かび上がってきました。