消費者庁は12日、長崎県佐世保市に本社を置く通信販売大手「ジャパネットたかた」に対し、販売計画のない「二重価格表示」を行ったとして、景品表示法に基づく措置命令を出しました。これに対しジャパネットは「不当な表示には当たらない」と反論し、法的手続きも含め対応していく考えを示しています。
命令を受けジャパネットホールディングスは
「残念な指摘。キャンペーン直前まで通常価格2万9980円で販売しており、表示には適切な根拠があった」
「昨年はセール期間中に完売したもので、在庫があれば販売する計画だった。不当な二重価格表示には該当しない。法的な手続きを含めて適切に対応していく」とコメントしています。
措置命令
公正取引委員会によりますと、ジャパネットたかたは2025年用に販売したおせち料理について、通常価格を2万9980円(税込・送料別)と表示した上で7月22日から11月23日までの約4か月間、「早期予約キャンペーン」として1万円値引きの1万9980円(税込)で販売していました。
自社Webサイトで「大人気商品今ならお得」と宣伝し、消費者に「キャンペーン後は通常価格で販売される」と認識させる内容でした。
しかし実際には、キャンペーン終了後はこのおせち料理を販売していませんでした。
会社側は「セール期間中に売り切れた。在庫があれば販売するつもりだった」などと説明しているということですが、公取委は「キャンペーン終了後の販売計画を有していたとはいえない」と認定。不当な二重価格表示をしていたとして、景品表示法にもとづく措置命令を出しました。
公正取引委員会は、このおせち料理の売り上げについて、「日本最大規模と言える量」としています。
消費者庁はジャパネットに対し、
①違反表示があったことを一般消費者に広く通知すること
②再発防止策を策定すること
③今後、同様の表示を行わないこと
――の3点を命じています。
ジャパネットは2018年10月にも、エアコンとテレビの価格をめぐり、新聞折込チラシなどで販売実態のない価格を『ジャパネット通常税抜価格』と表示し、それより安いかのように見せる『二重価格表示』をしたとして、再発防止策を求める措置命令を受けており、5180万円の課徴金納付命令を受けています。