この夏、元少女の収容期限は終わる

加害元少女に対しては23歳までの継続決定がなされ、さらに2021年には26歳までの継続も認められました。この際、元少女側は長崎家裁の決定を不服として抗告しましたが、福岡高裁も収容継続の判断を支持しました。不服申し立てが元少女の意思だったかは分かっていません。

結果、極めて異例の9年間という長期に渡り、医療少年院で更生プログラムを受けてきた元少女。少年院法の規定で家庭裁判所が下した決定は26歳になった段階で効力を失い延長されることはないとされています。

そしてこの夏、元少女は26歳になります。収容期限を迎える元少女。

処分や刑罰が重くなることを理解し、綿密・周到に準備して殺人欲求を実行に移した元少女は、10年後のことも想定していたのかー。
近況は明らかにされていません。

元大阪高裁の裁判官、森野俊彦弁護士です。今事件の加害元少女に対する処遇については知りえないとした上で、26歳は少年院法の限界だといいます。