右松隆央元宮崎県議からセクハラを受けたとして、事務所に勤めていた女性が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決です。
福岡高裁宮崎支部は、セクハラを認定した1審判決を支持したうえで賠償額を増額する判決を言い渡しました。
この裁判は、右松隆央 元県議の事務所に勤務していた40代女性が、右松元県議から選挙活動の慰労としてホテルのレストランで食事したあと客室で抱きつかれたほか、事務所でマッサージをさせられたなどセクハラを受けたとして損害賠償を求めていたものです。
一審で、宮崎地裁はセクハラ行為の一部を認定し、元県議と女性の双方が控訴していました。
6日の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部の西森政一裁判長は、「社会通念上許容することができない違法なセクハラ行為」などと指摘。
さらに不当解雇されたとする女性側の訴えも新たに認定し、1審判決から増額した121万円の賠償を命じました。







