父親の遺体を金沢市内の自宅に放置したとして、死体遺棄の罪に問われた女に対し、金沢地方裁判所は29日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
死体遺棄の罪に問われたのは、金沢市の60歳で無職の女性被告です。

判決によりますと、被告は2025年11月、同居する父親が死亡したにもかかわらず、およそ3か月にわたって金沢市内の自宅に遺体を放置し、遺棄しました。

29日の判決で金沢地裁の伊藤大介裁判官は、「動機として、葬祭費用の捻出が困難で相談できる相手がいなかったという事情があるものの、酌むべき事情として大きく考慮することはできない」とした上で、「死者を敬う感情を害する悪質なものである」と指摘しました。
一方で、「被告は反省を深めており、社会復帰後に自立支援施設による支援が見込まれている」などとして、被告に拘禁刑1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。











