“荒唐無稽な事業”で神社が巨額の返済義務を負う事態に…

多田神社側は「事業は荒唐無稽で、資金も神社に使われていない」として返済義務はないと訴えましたが、「貸した側に過失はない」として神社側の敗訴が続いていて、巨額の返済義務を負う事態となっていました。

宮司が亡くなったあと、同年7月に代わりの担当者が就任したものの、お金を貸していた債権者側が資金を回収するため、担保となっていた土地などの競売に踏み切ったことで、同年9月に差し押さえを受けました。

その後、神社側は申し立てを行うなど争う姿勢を見せていたものの交渉は長引き、早期解決のめどが立たない状態が続いていました。

このため今回の民事再生法適用の申し立てに至り、今後は事業を続けながら裁判所の関与のもとで財産の処分や問題の解決を目指すことになったとみられています。