弁護士が指摘するポイント「有償だったのか?」「頼んだのか?」

 責任の所在はどこにあるのか。川﨑弁護士は、道路運送法違反を問われるかの分岐点として「有償だったのか?」「頼んだのか?」の2点を挙げます。

(川﨑弁護士)「仮に(手当とみられる封筒が)報酬だったのであれば、運転者は報酬をもらって許可を受けず運転したことになりますし、バス会社が何か利益を得ているのであれば、それは同じくという見方になり得るのかなと。学校については、それをどう認識していたかという次の問題になってくるのかなと思います」

 封筒に入っていた3万3000円という金額については、単なる実費(ガソリン代や交通費)の範囲内なのか、実質的な報酬と評価されるのかが、今後問題になってくるのではないか、との見方を示しました。

 バスの依頼をめぐる双方の主張については…

「レンタルで緑ナンバーというのは考えにくいので、(学校が仮にレンタカーで依頼していたということなら)未許可の営業なのではないかとわかるだろうと思います。 そうなると、学校側にとっては、この道路運送法違反の『教唆』など、そそのかしたという立場で犯罪が成立する可能性はあると思います」