「横領被害が猶予の対象になる」と明確に説明した事務所はわずか1割

(東海地方の年金事務所)「従業員の方が違法行為を行ったことによる猶予制度みたいなものは特段設けられていることはないんですよ」
(近畿地方の年金事務所)「事務員の横領とかそういう話になってくると、事業所側の責によることになってくるので一般的にはそういうのは猶予の事由としては一般的には該当しないのかなと思います」
村岡さんの調査では、「横領被害が猶予の対象になる」と明確に説明した事務所は50か所中5か所、わずか1割だけでした。














