「傘さし運転」「歩道通行」“解釈”に幅があるケースも

 「傘さし運転」については、反則金5000円。“傘スタンド”に取り付けた場合は該当しませんが、場合によっては以下にあたる可能性もあるそうです(大阪府警による)。

▼「軽車両の積載物」違反3000円
▼「安全運転義務」違反6000円

 (MBS米澤飛鳥解説委員)
 「例えば、傘が強風であおられてグラグラして運転が危険な状態になると、『安全運転義務』違反に当たる可能性がある。また、傘が一定の幅・高さを超えてしまうと、『軽車両の積載物』違反になる可能性があります」

 また、「歩道通行」については、反則金6000円。ただし、通ってOKな場合もあります。

 <歩道通行が可能なケース>
 ▼13歳未満・70歳以上
 ▼体が不自由な人
 ▼「自転車通行可」の標識がある場合
 ▼車道が危険な場合