多くの犯行を否認も…

公判で木原被告側は、①の犯行は認めたものの、②③の犯行については、“そうした飲み物は飲ませていない” “性交や動画撮影は同意に基づくものだった”などとして、否認しました。
しかし判決は、動画に映った被害男性の様子や、被害男性の医療機関での診療記録を踏まえ、被告の主張を退けました。
④については、被告と被害男性の間には、性交には至らない程度の性的行為をする点までは同意が存在していました。被告側は“性的暴行には及んでいないし、男性側の態度に幻滅して性的な行為も結局ほぼしなかった” “整腸剤入りの栄養ドリンクと睡眠薬入りの栄養ドリンクを取り違えた”などと主張しましたが、判決はその主張を一蹴。一方で性的暴行が完遂されたかは断定できないとして、不同意性交罪での起訴に対し、認定した罪名は不同意性交未遂にとどめました。











