PTA会長を務めた弁護士は「加入時の丁寧な説明が重要」
意思確認のルールはなく、運用はそれぞれの団体に委ねられているのが実情ですが、東京都でPTA会長を経験したこともある弁護士は、加入の意思確認をしないことは「あってはならない」と話します。

(小学校PTA会長を3年間経験 岡田卓巳弁護士)
「憲法は集会・結社の自由を保障していて、結社の自由はグループをつくる自由が保障されているが、その裏返しとして、グループに属さない自由も保障されていて、原則論から言えば、やはりきちんと活動内容、脱退の手続きも分かったうえで入りますと言わないといけない」

「子どもが学校に入ったら、いつの間にかPTAに加入させられていたというのは、法律上はあってはいけないこと」
岡田弁護士がPTA会長を務めた墨田区内では5年前は加入の申込を行っていた団体はありませんでしたが、現在では、ほとんどが行っているといいます。
岡田弁護士は、「加入時の丁寧な説明が重要」と指摘しています。
(小学校PTA会長を3年間経験 岡田卓巳弁護士)「親たちが、事あるごとに顔を合わせることは、親同士のつながりを深める意味で大事」「つまらない面もあるけれども、意義がある面もあるので大事。魅力もアピールすると良い」
加入の意思確認が多くの学校で行われていない現状について、小中高校のPTAなどで組織する県PTA連合会は、取材に対し、「各学校のPTAは任意の団体なので、運営等は各団体で自主的に判断されるもの」とコメントしています。