判決公判で、高知地方裁判所の田中良武裁判長は以下のように述べ、被告の犯行に及んだ経緯などを厳しく指摘しました。
「通りかかった河原で偶然、好みの男児を見つけ、性的欲求を満たすために犯行に及んでいて、犯行態様は悪質で動機に酌むべき点は無い」
「同じような前科で3回服役した経験があるのに、犯行に及んだ意思決定は厳しい非難に値する」
「被告の軽度の知的障害が、意思決定に及ぼした影響の程度は小さい」
その一方で「被告が事実を認めて反省している」ことや、「グループホームへの入所など更生支援計画が策定されている」ことなども指摘しました。
こうしたことを考慮し、田中裁判長は被告に「拘禁刑8年」の実刑判決を言い渡しました。(求刑:拘禁刑12年)











