9月1日から、自動車などの法定速度に関する新たな交通ルールがスタートしました。生活道路の法定速度がこれまでの60キロから30キロに引き下げられ、より一層思いやりのある運転が求められます。
(リポート:竹村総平)
「きょう9月1日からいわゆる生活道路の速度規制が60キロから30キロに引き下げられました。生活道路とはこちらの道路のように、センターラインがなく速度規制の標識がない道路です」

9月1日に改正道路交通法が施行されスタートした生活道路の法定速度の引き下げ。60キロから30キロという「大幅」な引き下げにより、自動車やバイクでこれまで通り60キロで走行した場合、「法定速度30キロ以上オーバー」となり、摘発されれば「一発免停」のおそれがあります。
※30キロ以上は違反点6点(30日間の免許停止)刑事処分対象で10万円以下の罰金

(県警交通規制課 野中信吾 次長)
「生活道路、中央線のない道路では歩行者が優先だという意識を改めて持っていただいて、速度を落として安全な運転をしてほしい」

一方でこちらの道路のように標識で最高速度が示されている場合は、書かれてある速度が優先されます。また、今回の法定速度引き下げの対象は厳密には「生活道路のみ」ではありません。

(県警交通規制課 野中信吾 次長)
「例えば山間部等の中央線がなく、速度標識がない道路では法定速度が30キロになるので自身が走っている道路の制限速度を確認しながら運転していただきたい」
県警は今回の法定速度引き下げをきっかけに、歩行者や自転車などのそばを通る時は徐行するなど、「これまで以上に思いやりを持った運転を心がけてほしい」としています。











