「傘スタンドなら大丈夫」は間違い? 視界と風の影響に注意

ハンドルに傘を固定する器具(傘スタンド)を使用している場合、「片手運転ではないから違反ではない」と考えている方がいるかもしれません。

しかし、傘を固定していても「傘によって視界が妨げられる」ことや「風を受けてふらつくなど、安全な運転ができない状態」での走行を禁止しています。たとえ固定していても、周囲の状況や天候によっては「安全運転義務違反」として、青切符処理の対象となる可能性があります。(道路交通法第55条第2項、第70条など)