即反則金ではない?警察庁が定める「指導警告」と「青切符」の境界線
警察庁が公開している「自転車ルールブック」には、以下のような記載があります。
自転車の歩道走行について、交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、 警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった悪質・危険な行為が、自転車の交通違反の取締り対象となります。一方で、単に歩道を通行しているといった違反については「指導警告」が行われます。

つまり、警察が違反行為を認知した場合は「指導警告のみ」に留まりますが、その警告に従わず逆走を続けたり、逆走時に他の車両の進路を妨げるなどの、歩行者にぶつかるなどを起こした場合は、「青切符」処理となり反則金を支払う必要があります。










