自転車で歩道を走れる4つの例外
歩道上を通行できる場所と場合としては
・歩道通行可の標識がある
・道路工事や駐車車両が多いなどの理由で車道通行が困難な場合
・13歳未満の子供
・70歳以上の高齢者
があげられます。
ただ歩道通行が認められていたとしても、歩道通行の際は「以下のルールを守る必要」があります。
・歩行者の有無に関わらず、道路の中央から車道よりを徐行
・歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止をする
上記の通行方法に違反した場合は「青切符」処理となり、反則金3000円を支払う必要があります。










