今年6月、愛媛県松山市の集合住宅で元交際相手の男性をナイフで突き刺したとして傷害の罪に問われた女に対し、松山地裁は4日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、松山市北斎院町の無職・吉井八重子被告(56)です。

判決などによりますと、吉井被告は今年6月4日、松山市枝松の集合住宅の一室で、この部屋に住む元交際相手の男性(当時71)の背中を刃渡り約10センチのナイフで突き刺し、全治約1週間の傷害を負わせたということです。

松山地裁で開かれた判決公判で、高場理恵裁判官は「胴体部をナイフで刺すという犯行は危険極まりない悪質なもの」と指摘。

さらに「被害者が他の女性の家に行くのを止めたのに、真剣に取り合ってくれないことに立腹した」という動機については「あまりにも些細で酌量の余地は全くない」などと述べ、懲役1年6カ月の求刑に対し、懲役1年6か月・執行猶予4年の判決を言い渡しました。