被告は事件の半年前に結婚

【弁護側の冒頭陳述】 
弁護側は執行猶予付きの判決を求めたいとしました。
そして今回の裁判の争点は「量刑」だと続けます。

・被告が行った犯罪は不同意わいせつ致傷で、犯罪に関しては特定の権利利益を保護する目的がある。不同意わいせつ致傷にあたっては、男が行ったわいせつ行為の内容が着目されるべき
・けがをさせようという気持ちは被告にはなく、たまたま被害者がけがをしてしまったというものであって、被告にとっては予期せぬ出来事であった
・事件の半年前に結婚した妻、両親の監督によって被告には今後社会で更生できる環境が整っている

また被告は、家族の協力によって示談金を用意し、被害者に対して850万円の示談金を支払っています。