生前に自身の財産を誰にどのくらい残すかなどを記す「遺言(ゆいごん)」。
法律用語ではこの遺言を遺言(いごん)と呼び、4月15日は語呂合わせで「よいいごん」となることから、15日は「遺言の日」です。これに合わせて弁護士による無料相談会が開かれました。


(無効となる遺言は?)
「これが無効(修正テープ)」「これとメール(メール)」
(遺言のことをお考えになったことは?)
「ないですね」

「え~、修正テープ」
(何かに書き記したり、親族に伝えたりしていますか?)
「していないですね」

「これ、これかな。叔母の時に考えて子どもがいないので公正証書を作りました。
作って良かったと思いました。作るときはなになにいいんだと言われましたけど」

(岩田先生とやりとり)
(先生、この中で無効となるのはどれですか?)
「えーと、これは全て無効ですね」

自分で作成する自筆証書遺言の場合、遺言の内容に加え氏名や日付を自筆で書きなおかつ印鑑が必要など細かいルールがあります。