判決公判の廷内(15日午後、釧路地裁)

 こうして迎えた15日の判決公判で、釧路地裁は、懲役20年の求刑を1年上回る懲役21年を言い渡しました。

 そして、判決理由では、事実関係について、検察の主張どおり認めた上で、自首については、成立するとしました。

 しかし、自殺に失敗したことによる身体的苦痛から逃れることや、発覚した場合、すぐに犯人と疑われることなども考えてのもので、Aさんから包丁で切られたなどの虚偽の供述なども踏まえると、真摯な反省や悔悟の情があったとは認め難く、量刑上、大きく考慮することはできないと、厳しく指摘しました。

求刑を1年上回る懲役21年の判決を言い渡した井草健太裁判長

 ■判決理由

・計画性が高く、危険かつ残忍、殺意は強固
・被害者に落ち度はなく、自己中心的な犯行
・酌量の余地はない
・反省の姿勢を見せているが、その深まりは十分ではない
・刑を低減する要素が見出し難く、前科もある

 公判では12日、藤山被告の母親も法廷に立ち、前兆があっても、凶悪事件を止められないストーカーの恐怖、実態などを証言していました。