特定少年であっても、これだけの重い刑が出るという1つの大きな前例
堀啓知キャスター:
内田さん、特定少年事件の判例が積み重なっていくわけですけれども、これは今後にどういう影響などがあるでしょうか?
内田健太弁護士:
特定少年、18歳・19歳というのは、民法上は成人だけれども、少年法上は一応少年としては扱われる、大人と未成年の間みたいな存在で、まだ評価が固まっていないところです。
2022年からということで、いま、まさに前例が積み重なっている中で、やはりこれだけの悪質なことをすれば、特定少年であってもこれだけの重い刑が出るという1つの大きな前例になるかなというふうに思っています。







