Q.主犯格の男(当時18)の量刑は、年齢も含めてどのように考慮されるのか
内田健太弁護士
一般に共犯事件だと、通常は共犯者間での役割、誰が主導的で、誰が従属的だったのかが、一番重要になってくると思っています。
そういう意味で、今回、主犯格の男は主導的だという意見もある一方で、そういう意味では重い要素が結構あるわけですが、他方で当時18歳の特定少年という立場にありました。
やはり、法律上も特定少年というのは、成人とは違う扱いが一部規定されています。未熟で一般的には可塑性、今後の更生可能性があるという事情もあります。
こういう可塑性があると言いながらも、今回ほど重いことをしているところで、このバランスについては裁判所としてもかなり悩ましい問題かなと思っています。







