Q.共犯の3人「主犯格の男に逆らえなかった」今回の裁判にどの程度重要?

現場付近を捜索する警察官(北海道江別市・2024年10月)【この記事を画像で見る】

内田健太弁護士
あくまで前回の裁判と今回の裁判は別の裁判ですので、今回の裁判体としては、裁判の証拠からどれだけの主従関係が認定できるのかを決めていくことになると思っています。
そういう意味で、先の裁判で話したことは当然の前提になるわけではないのですが、おそらく証言あるいは供述調書という形で、他の共犯者が言ったことも証拠に出るでしょう。裁判所としては、今回の裁判の証拠を踏まえて、本当に主犯格の男が主導的な地位にあったのかどうかも含めて判断していくことになると思います。
出発点としては、客観的証拠からどう役割を果たしたのか、ということを言えるかどうか、ここが一番重要になってくると思います。裁判所としてもそこを出発点に、みんなの役割を判断することになると思います。