最高裁「取り消し処分は権利の濫用」と判断、池上さん逆転勝訴
最高裁第3小法廷の林道晴裁判長は27日、「池上さん発砲は危険性があったことは否めない。しかし当時の発砲は公務員による要請があり、公務員による警護のもとにあったものなどを踏まえると、処分は酷な処分でハンターが発砲することをためらわせ、萎縮させている」などと指摘し「取り消し処分は相当性を欠き権利の乱用」と判断。
札幌高裁の判決を破棄し、池上さんに対する処分を取り消す判決を言い渡しました。
猟友会の支部長として、許可を失った後も地域のパトロールを継続していた池上さんは、7年ぶりに猟銃を取り戻すことになります。







