20代男性消防士長が懲戒免職

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16日付で懲戒免職となったのは、網走地区消防組合消防本部に所属する20代の男性消防士長です。

組合によりますと、この消防士長は、2025年1月から2026年2月までの間、会計事務を担当していた外郭団体の預金口座などから計40回に渡り、合わせて147万4362円を着服。私的に流用し遊興費などにあてていました。

2026年2月17日、委託事業者から料金未払いの問い合わせがあり、消防士長が管理していた通帳や帳簿を上司が確認したところ、不審な支出を発見。不正に現金が引き出されていたことが判明しました。

これを受けて組合は、男性が管理していたほかの外郭団体などの経理についても調査した結果、残高が合わず、さらに不正に現金が引き出されていたことがわかりました。

組合が消防士長本人に確認したところ、着服した事実を認めたということです。

また、直属の上司だった40代の課長や係長についても管理監督が行き届いていなかったなどとして、減給10分の1(2か月)の懲戒処分となりました。

組合は、再発防止策として、会計点検を厳格化し、現金の取り扱いを銀行振込や口座振込を原則とすることとし「現金を扱うリスクを排除するなどして不適切な会計事務の発生抑止に取り組む」としています。

職員の懲戒処分を受けて、田中俊之消防長は「地域住民の生命と財産を守るべき消防職員が、公金などの着服という断じてあってはならない行為に及んだことは誠に遺憾であり、地域住民の皆さまの信頼を著しく損なう極めて重大な事態であります。深く責任を痛感するとともに、心からお詫び申し上げます。今後は組織風土の刷新と、職員1人1人の意識改革に取り組み、組織一丸となって信頼の回復に努めてまいります」とコメントしています。