6人全員が「強盗致死罪」で起訴される
今回の事件では、逮捕された6人全員が「強盗致死罪」で起訴されています。
「強盗致死罪」の罰則は、死刑または無期懲役に限られ、数ある犯罪の中でも重い罪の一つです。
検察の判断について、元検察官の中村浩士弁護士は以下のように見解を示しています。
中村浩士弁護士の見解(2024年の取材時)
キャッシュカードを持っている者が無理やり暴行、脅迫を加えて暗証番号を聞き出した。これは強盗罪の成立を認めるという裁判例が、すでに存在しています。
ほかの財物、財布を奪った、これらの点がすべて金品目的だと評価されたんだと思います。
スマートフォンの動画にどこまで映っていたのか。動画の中に『金を出せ』などの言動が記録されている後に、激しく暴行を加えていたならば、強盗致死罪での起訴というのは、ハードルが高くありません。
強盗致死罪が成立する場合には、手を出したかどうか、その軽重に関わらず、原則、無期懲役の判決になることが予想されます。
有罪の場合、賠償で示談するなど、かなりのことをしないと無期懲役から有期懲役に量刑が落ちることは難しいということです。
この事件を巡って初めて開かれることになる裁判員裁判に注目が集まっています。
なお、八木原被告を含む残り3人の被告の裁判日程は、まだ決まっていません。







