■渡邉史朗裁判長「死体遺棄と損壊のほう助は認定」

12日午後2時から始まった判決公判で、札幌地裁の渡邉史朗裁判長は、「瑠奈被告が死体を遺棄することを知りながらそれを容認し、ビデオ撮影で損壊行為も容易にさせた」として、「死体遺棄と損壊のほう助の罪は認定できる」と指摘。

田村修被告の法廷スケッチ(12日 札幌地裁)

 一方で、殺人のほう助については「暴行脅迫など、瑠奈被告が何らかの犯罪行為に及ぶことは認識していたと言えるが、殺人に及ぶことを認識していたとまでは言えない」としました。

田村修被告の法廷スケッチ(12日 札幌地裁)

 その上で「今後、瑠奈被告と関わらない限り再犯はしないと考えられる」として、修被告に対し、懲役1年4か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

修被告の判決公判が開かれた札幌地裁