■遺族側「17歳の娘が失った一生を考えると…」

裁判後、遺族は次のコメントを発表しました。(全文)
・判決について
検察官の懲役25年という求刑も、裁判所の懲役23年という判決も、法律の範囲内で私たち被害者遺族の気持ちを汲んでくれたということは理解しているものの、17歳の娘が失った一生を考えると、23年でも軽いという思いです。
・被告人について
今でも被告人を許すことはできませんが、娘が川に落ちるまでの被告人の供述は、自らの保身だけでなく、本当のことを言っているように感じ、そのことによって、娘の最後を知ることができました。
被告人には、自ら行ったことに真摯に向き合い、反省してもらいたいです。
・最後に…
捜査に協力してくださった方々、神居古潭にお花、飲料、文具などをお供えしてくださった方々、これを管理してくださった方、そして娘のために手を合わせてくださった全ての皆様の優しい御心に、親族一同、厚く御礼を申し上げます。(以上)
この裁判は、検察が18歳と19歳の被告を「特定少年」として氏名を公表した、北海道で初めての裁判でした。
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